四国大洋工芸グループ

セイフティ ステーション

 

   安全運転管理者の方をサポートします!!

 

安全運転管理者制度をご存知ですか?

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、 自動車の安全な運転に必要

な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

○ 乗車定員が11人以上の自動車 1台以上

○ その他の自動車 5台以上

安全運転管理者等の業務

○ 運転者の状況把握 ○ 安全運転確保のための運行計画の作成 ○ 長距離、夜間運転時の交代要員の配置

○ 異常気象時等の安全確保の措置 ○ 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認 と必要な指示

○ 運転者の酒気帯びの有無の確認 ○ 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存 ○ 運転日誌の備え付けと記録 ○ 運転者に対する安全運転指導

セイフティステーションはこれらの業務を自動化!

安全運転管理者や運転者の負担を軽減します。

 

 

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